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Newsお知らせ

情報開示

  • 個人情報保護法等に基づく公表事項等

    個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項および業界団体の自主ルールにより公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます(用語等は当組合の個人情報保護方針と同一です)   玉名農業協同組合   (H17年4月1日制定、R4年11月1日最終改定)   1.当組合が取扱う個人情報の利用目的(保護法第21条第1項関係)   次のとおりです(後記3以下も併せてご覧ください)。なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。   2.当組合が取扱う保有個人データに関する事項(保護法第32条第1項関係)   次のとおりです。   (1) 当該個人情報取扱事業者(当組合)の名称及び住所並びに代表者氏名   玉名農業協同組合 熊本県玉名市六田7番1 代表理事組合長 久保英広   (2)すべての保有個人データの利用目的  下表のとおり データベース等の種類利  用  目  的組合員名簿・会議・催事のご通知・ご連絡 ・組合員資格の管理 ・組合員その他の利害関係の閲覧請求への対応 ・経費の賦課 ・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等信用事業に関するデータベース・金融商品・サービス利用申込の受付 ・本人の確認 ・利用資格等の確認 ・契約の締結 ・契約等に基づく義務の履行・権利の行使 ・市場調査及び当組合の提供する商品・サービスの開発・研究 ・当組合が提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供 ・与信の判断・与信後の管理(資産査定・決算事務等を含む) ・当組合が加盟する個人信用情報機関への提供 ・信用保証機関・提携先の保険会社等への提供 ・当組合が提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等共済事業に関するデータベース・申込の受付 ・本人の確認 ・共済契約引受の判断 ・共済契約の継続・維持管理 ・共済金等の支払 ・約款等に定める契約の履行その他契約者サービス ・市場調査及び当組合が提供する商品・サービスの開発・研究 ・業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先等への提供 ・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等営農指導に関するデータベース・経営の指導その他それに付帯するサービスの提供 ・経費の賦課 ・与信の判断 ・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等統合情報データベース・本人の確認 ・与信の判断、契約の維持・管理 ・取引内容・履歴等の管理 ・市場調査及び商品・サービスの開発・研究 ・業務の遂行に必要な範囲で行う業務提携先等第三者への提供 ・資産査定・決算事務等内部管理 ・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等個人番号に関するデータベース・個人番号関係事務の実施 (3)開示等の求めに応じる手続   保有個人データ等(個人データの第三者提供記録を含みます。)にかかる開示等の求めに応じる手続は、以下の通りです。なお、当組合が行うダイレクトメールや電話によるご案内等について、ご本人または代理人の方から利用停止のお申し出があった場合には、ただちにダイレクトメールや電話によるご案内のための個人情報の利用を中止いたします。    (i)開示等の求めのお申出先    当組合の保有個人データ等に関する開示等のお求めは、次の窓口までお申し出下さい。なお、お取引内容等に関するご照会は、最寄の各支所・本所のお取引窓口にお尋ね下さい。   〒865-8555 玉名市六田7番1 玉名農業協同組合 総務部 総務課 ℡0968-72-5500   (ii)開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式   個人情報開示請求書等、所定の様式にご記入下さい   (iii)開示等の求めをする者がご本人またはその代理人であることの確認の方法   本人確認書類の提示 代理人の場合は代理人、本人双方の本人確認書類の提示及び必要書類   (iv)利用目的の通知または開示を求める際の手数料の額および徴収方法   1件当たり300円の事務手数料を徴するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに誤りがあった場合には、収受した手数料を返還する。   (4)安全管理措置に関する事項    当組合が講じている保有個人データの安全管理措置の主な内容は次の通りです。   ①基本方針の策定   個人データの適正な取扱いの確保のため、「玉名農業協同組合個人情報保護方針」を策定しています。   ②個人データの取扱いに係る規律の整備   取得、利用、保存、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について「個人情報取扱規程」を策定しています。   ③組織的安全管理措置   個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、保護法や個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。   ④人的安全管理措置   個人データの取扱いに関する留意事項について従業員に対する研修を実施しています。   ⑤物理的安全管理措置   個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体 等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。   ⑥技術的安全管理措置   アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。 「なお、当組合は、外国において個人データを取り扱いません」   (5)保有個人データの取扱いに関し当組合が設置する苦情のお申出先窓口   〒865-8555熊本県玉名市六田7番1 玉名農業協同組合 本所総務課 ℡0968-72-5500 各支所窓口   (6)当組合が対象事業者である認定個人情報保護団体の名称および苦情の解決のお申出先   現在対象なし   3.個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について   (1)  当組合は、個人信用情報機関およびその加盟会員(当組合を含む。)による個人情報の提供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法第27条第1項に基づくお客様の同意をいただいております。   ① 当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客様の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用すること。   ② 下記の個人情報(その履歴を含む。)について、当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断のために利用すること。 登録情報登録期間氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等当該利用日から1年を超えない期間官報情報破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を超えない期間 (2)  当組合は、当組合が加盟する個人信用情報機関において、下記のとおり個人情報保護法第23条第5項第3号に基づく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法(旧法)が全面施行された平成17年4月1日後の契約については、前記(1)に記載のとおり、お客様の同意をいただいております。   共同利用される個人データの項目 官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等) 共同利用者の範囲 全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会   (注)全国銀行個人信用情報センターは全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。   ア.全国銀行協会の正会員 イ.上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関 ウ.政府関係金融機関またはこれに準じるもの エ.信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された信用保証協会 オ.個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受けたもの   ③ 利用目的 全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断   ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 一般社団法人 全国銀行協会 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1   代表者氏名は、下掲のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について」-「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。   https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/   (3)  上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。 (4) 上記の個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません。)   ① 当組合が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1 Tel 03-3214-5020   主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関   ② 同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館 Tel 0570-055-955    主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 (株)シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/ 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 Tel 0120-810-414 主に割賦販売等のクレジット事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関   4.共同利用に関する事項(保護法第27条第5項3号関係) 保護法第27条第5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。   この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。   (1) 全国共済農業協同組合連合会との間の共同利用   ① 共同利用する個人データの項目 ・氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産その他の基本情報 ・共済契約内容、契約関係者氏名、告知内容、事故報告その他の共済契約関連情報 ・決済口座、掛金払込、共済金等支払の取引内容その他の取引関連情報 ・その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報   ② 共同利用する者の範囲 当組合及び全国共済農業協同組合連合会   ③  共同利用する者の利用目的 ・共済契約引受の判断 ・共済契約の継続・維持管理 ・共済金等の支払 ・約款等に定める契約の履行その他契約者サービス ・市場調査及び当組合が提供する商品・サービスの開発・研究 ・業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先等への提供 ・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等   ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 玉名農業協同組合 代表理事組合長 久保英広 住所:熊本県玉名市六田7番1    (2)農林中央金庫との間の共同利用   ①共同利用するデータの項目 ・氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先等 ・借入金残高、貯金残高等、信用事業取引の内容がわかる情報等   ②共同して利用する者の範囲 ・当組合 ・農林中央金庫   ③共同利用する者の利用目的 ・JAバンクグループとしての金融機能不正利用防止に向けた取り組み   ④個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 玉名農業協同組合 代表理事組合長 久保英広 住所:熊本県玉名市六田7番1   (3) 土地改良区等との間の共同利用    ① 共同利用する個人データの項目 ・農地の地番、地目、地質、作目、地権者の権利関係 ・農家世帯主名、住所・電話番号 ・作付計画その他規模拡大等農業経営に関する意向    ② 共同利用する者の範囲 当組合、市町村、土地改良区、農業委員会    ③ 共同利用する者の利用目的 ・地域の農業ビジョンの策定 ・農作業受委託事務 ・農地の集団化、作業計画等の調整 ・権利移動の調整 ・適地・適作の促進等の支援    ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 玉名農業協同組合 代表理事組合長 久保英広 住所:熊本県玉名市六田7番1   (4)熊本県農業信用基金協会等との共同利用   ① 共同利用する個人データの項目 ・氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の属性に関する情報 ・契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等の契約に関する情報 ・支払開始後の利用残高、月々の支払状況等取引の現状および履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利およびこれらの権利に付随した一切の権利等に関する情報を含む。) ・支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するための資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績および下記②に掲げる共同利用先との取引状況に関する情報 ・取引上必要な、本人・資格の確認の提示等を受けた運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く。)   ② 共同して利用する者の範囲 当組合、熊本県農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金および社団法人全国農協保証センター   ③ 共同利用する者の利用目的 ・借入契約および債務保証委託契約に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理 ・代位弁済後の求償権の管理 ・裁判・調停等により確定した権利の管理 ・完済等により消滅した権利の管理 ・上記権利に付随した一切の権利等に関する管理   ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 玉名農業協同組合 代表理事組合長 久保英広 住所:熊本県玉名市六田7番1   (5)電子交換所との間の共同利用 手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることになります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で下記①に掲げる情報の還元や当座取引開設・貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。   ① 共同利用する個人データの項目 不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者にかかる情報で、次のとおりです。   ア.当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書) イ.当該振出人について屋号があれば、当該屋号 ウ.住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます) エ.当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) オ.生年月日 カ.職業 キ.資本金(法人の場合に限ります。) ク.当該手形・小切手の種類および額面金額 ケ.不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 コ.交換日(呈示日) サ.支払金融機関(部・支店名を含みます。) シ.持出金融機関(部・支店名を含みます。) ス.不渡事由 セ.取引停止処分を受けた年月日   (注)上記ア~ウにかかる情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。   ② 共同利用する者の範囲 電子交換所(全国銀行協会)およびその参加金融機関   ③ 共同利用する者の利用目的 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断   ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所並びに代表者氏名 一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区丸の内1-3-1 代表者氏名は、下掲のウェブサイトをご覧ください。 https://www.zenginkyo.or.jp/privacy/#c17175   (1) 株式会社アグリシステムとの間の共同利用 ① 共同利用する個人データの項目 ・氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産その他の基本情報 ・決済口座、取引内容その他の取引関連情報 ・その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報 ② 共同利用する者の範囲 当組合及び株式会社アグリシステム ③  共同利用する者の利用目的 ・契約の履行、その他契約者管理、保全、回収、サービス ④  個人データの管理について責任を有する者 当組合  (6) 当組合の子会社等との間の共同利用 ① 共同して利用する子会社等の範囲 ・ 株式会社グリーンたまな ② 共同利用する個人データの項目 当組合のお客さまおよびその他の個人の以下の個人データについて、共同利用します。 ・ 氏名、性別、生年月日、勤務先等の属性情報 ・ 住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報 ③ 共同利用する会社の利用目的 ・ 当組合の提供する各種商品・サービスに関する各種情報のご提供等のため ④ 個人データの管理について責任を有する者 当組合   5.外国の第三者への提供の取扱いについて   当組合は、あらかじめ本人の同意を得て外国にある第三者(外国政府を含みます。)に個人データを提供(委託に伴って提供する場合を含みます。)する場合は、法令等に基づき、当該外国の個人情報保護制度等に関する情報の提供を行います。この場合において、提供すべき情報が事後的に特定できた場合には、お客さまのご要請に応じて必要な情報を提供します。  また、当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備します。 当該相当する措置の内容や事後的に特定できた情報についてお知りになりたい方は、当組合までご連絡ください。   6.当組合が作成した匿名加工情報に関する事項(保護法第43条第3項関係) 次の通りです。 匿名加工情報として作成した項目はございません   7.備 考 当組合が、ご本人への通知、ご利用約款等のご承認の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。       以 上

    2022.04.01 情報開示
  • ご利用にあたって

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    2022.04.01 情報開示
  • 外国人技能実習制度に係る監理団体の業務運営に関する規定

    第1条 (目的) この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、玉名農業協同組合(以下、本組合という)において監理事業を行う事項について、規程として定めることとする。 第2条 (取扱職種の範囲) 本組合の取扱職種の範囲については、外国人技能実習制度にかかる職業紹介であり、求人者は玉名農業協同組合の組合員、職種は農業の職種とする。 第3条 (求人) 1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、玉名農業協同組合の組合員の求人の申込みについてこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令違反、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとする場合、認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件の明示をしない場合は、その申込みを受理しないこととする。2  求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票により受付を行う。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも行う。3  求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールにより明示することとする。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示する。 第4条 (求職) 1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関する限り、求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないこととする。2  求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票、添付書類とともに、郵便、電話、ファックス又は電子メールにて申し込むこととする。 第5条 (技能実習に関する職業紹介) 1  団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう対応することとする。2  団体監理型技能実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を紹介するよう努めることとする。3  技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示することとします。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示することとします。4  団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行うこととする。5  いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとるものとする。6  本組合は、労働協議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業ひぎょう又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実施者等に、技能実習に関する職業紹介はしないこととする。 第6条 (団体監理型技能実習の実施に関する監理) 1  団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。2  第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実施による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。3  技能実習を労働力の需要の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。4  第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。5  技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。6  技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じる。7  団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めは行わない。8  実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じる。9  本組合内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を提示します。10  技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。11  上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。 第7条 (取扱部署及び監理責任者) 1  本事業の取扱部署及び監理責任者については、企画営農室営農振興課が行い、監理責任者は営農振興課課長とする。2  監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。(1)団体監理型技能実習生の受入の準備(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整(3)団体監理型技能実習生の保護(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整すること(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 第8条 (監理費の徴収) 1  監理費は、団体監理型実習実施者へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。2  監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出し機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。3  監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。4  監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。5  監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。 第9条 (その他) 1  本組合は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌しょしょうするもの、外国人技能実習機構その他関係機関との連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応することとする。2  雇用関係の成立後は、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をおこなうこととする。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をおこなうこととする。3  本組合は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱は一切おこなわないこととする。 4  本組合の業務の運営に関する規定は、以上のとおりとし、本組合の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されることとする。

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  • 利益相反管理方針

    JAたまな 当JAたまな(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。 1.対象取引の範囲 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JA等(当JAおよび当JAの子金融機関等をいいます。以下同じ。)の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 2.利益相反のおそれのある取引の類型 「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。 (1)お客さまと当JA等の間の利益が相反する類型  当JAの相対債権の肩代わりのためにアレンジャーとしてシンジケートローンを組成する場合。  秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の取引に利 用される場合。  抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 (2)当JA等の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 3.利益相反のおそれのある取引の特定の方法 利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 (1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。 (2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。 (3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。 (4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。 (5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。   4.利益相反の管理の方法 当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 (2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法 (3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) (4)その他対象取引を適切に管理するための方法 5.利益相反のおそれのある取引の記録および保存 利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。 6.利益相反管理体制 (1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。 7.利益相反管理体制の検証等 当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。     附 則 この方針は、平成21年6月1日から施行する。 この方針の改正は、平成24年5月28日から施行する。      

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