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Newsお知らせ

外国人技能実習制度に係る監理団体の業務運営に関する規定

2022.04.01 情報開示

第1条 (目的)


この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、玉名農業協同組合(以下、本組合という)において監理事業を行う事項について、規程として定めることとする。


第2条 (取扱職種の範囲)


本組合の取扱職種の範囲については、外国人技能実習制度にかかる職業紹介であり、
求人者は玉名農業協同組合の組合員、職種は農業の職種とする。


第3条 (求人)


1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、玉名農業協同組合の組合員の求人の申込みについてこれを受理する。
ただし、その申込みの内容が法令違反、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとする場合、認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件の明示をしない場合は、その申込みを受理しないこととする。
2  求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票により受付を行う。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも行う。
3  求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールにより明示することとする。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示する。


第4条 (求職)


1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関する限り、求職の申込みについてもこれを受理する。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないこととする。
2  求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票、添付書類とともに、郵便、電話、ファックス又は電子メールにて申し込むこととする。


第5条 (技能実習に関する職業紹介)


1  団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう対応することとする。
2  団体監理型技能実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を紹介するよう努めることとする。
3  技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示することとします。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示することとします。
4  団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行うこととする。
5  いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとるものとする。
6  本組合は、労働協議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業ひぎょう又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実施者等に、技能実習に関する職業紹介はしないこととする。


第6条 (団体監理型技能実習の実施に関する監理)


1  団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。
2  第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実施による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。
3  技能実習を労働力の需要の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4  第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5  技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。
6  技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じる。
7  団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めは行わない。
8  実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じる。
9  本組合内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を提示します。
10  技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。
11  上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。


第7条 (取扱部署及び監理責任者)


1  本事業の取扱部署及び監理責任者については、企画営農室営農振興課が行い、監理責任者は営農振興課課長とする。
2  監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
(1)団体監理型技能実習生の受入の準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整


第8条 (監理費の徴収)


1  監理費は、団体監理型実習実施者へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。
2  監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出し機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3  監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能
実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4  監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき徴収する。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額
を超えない額とする。
5  監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。


第9条 (その他)


1  本組合は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌しょしょうするもの、外国人技能実習機構その他関係機関との連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応することとする。
2  雇用関係の成立後は、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をおこなうこととする。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をおこなうこととする。
3  本組合は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱は一切おこなわないこととする。

4  本組合の業務の運営に関する規定は、以上のとおりとし、本組合の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されることとする。