農薬空容器回収で違法廃棄を防ぐ

JAたまなは6月6日、管内の供給センター11ヶ所で農薬空容器(産業廃棄物)の回収を行いました。使用済み農薬の空容器を回収することで違法な廃棄や焼却を防ぎます。

産業廃棄物となる農薬空容器の処分方法は法令や行政の指導により厳密に定められ、一般の家庭ごみでは処分できません。JAたまなではトマトなどの施設園芸栽培が終わる7月と、水稲栽培が終わる12月の年2回行い、農薬を使用する組合員などへの回収を推進しています。

回収したのはプラスチックボトル、水和剤・粉粒剤の袋、瓶や缶。プラスチックボトルは家庭で洗浄し、供給センターで販売する専用の袋に入れて持ち込まれました。回収した農薬空容器は専門の産業廃棄物処理業者に委託し処分されました。

JA担当者は「家庭ゴミでは回収できない空容器をJAが回収することで、違法廃棄を防ぐことができる。組合員の処分負担軽減のためにも続けていきたい」と話しました。