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  • LPG(LPG料金情報)・液化石油ガス販売事業者証

    2022.04.01 情報開示
  • 玉名農業協同組合情報セキュリティ基本方針

    玉名農業協同組合   玉名農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。   1.当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。   2.当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な人的(組織的)・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。   3.当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。   4.当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。   5.当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。 以上

    2022.04.01 情報開示
  • ご利用にあたって

    当ホームページはJAたまなが運営しています。当ホームページに掲載したすべての内容は、JAのご利用に関するご案内等のほか、JAが提供する商品等に関する情報を提供する公式ホームページです。 ご利用にあたっては下記の事項をお読みいただき、ご了承いただいたうえでご利用ください。   免責事項について   掲載内容を予告なく変更、中断、中止する可能性があります。 掲載する情報について確認及び点検に努めていますが、掲載内容をすべて保障するものではありません。 当ホームページからリンク等により第3者が運営するホームページへ移動した場合、移動先ホームページの運営責任については、一切責任を負うことはできません。   当サイトへのリンクについて   当ホームページへのリンクを希望する場合は、「お問い合わせ」にあるフォームを使いJAたまなホームページ運営事務局(JAたまな総務部)までご連絡ください。公開する情報の信頼性が害される可能性がある場合などには、リンクをお断りすることがあります。また、いったんリンクを許諾した場合であっても、情勢等の変化により、JAたまながリンクの許諾が妥当ではないと判断した場合には、リンクの許諾を取り消させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。   著作権について   ホームページで使われている、キャラクターや写真、文章などには、著作権という権利があります。著作権者の承諾なしにダウンロードしたり、無断で他の電子メディアや印刷物などに転載することは禁じられています。ただし、利用者がブラウザを使って当ホームページを画面に呼び出して見ることはなんら問題ありません。 当ホームページに掲載している記事・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けています。著作権は、ベルヌ条約などにより、メインサーバによる情報発信を行っている国だけでなく、インターネットを介して受信している各国でそれぞれの国内法による著作権の保護を受けています。 当ホームページの著作権はJAたまな、およびデザインを提供する株式会社日本農業新聞にあります。また一部の文字情報、画像等の著作権は原著作者に帰属しています。 著作権者の許諾を得ずに、当ホームページを利用できるのは、著作権法第2章第3節第5款「著作権の制限」中の各条文において認められる「私的使用のための複製」および「引用」などの場合にかぎられます。 JAたまな、および株式会社日本農業新聞の承諾なしに、「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて、当ホームページに収録されている記事、写真、イラスト等を使用することはできません。また、原著作権者がいる場合は原著作権者の承諾がないと使用できません。(原著作権者がいる場合は、使用料が発生します。) また、データの一部であっても、変更したり削除したりすることは、著作権法第2章第3節第2款「著作者人格権」の条文中のいわゆる同一性保持権(第20条)を侵害する「改変」にあたり、著作権者の承諾が必要です。 著作権者に無断で複製、公衆送信、展示、頒布、貸与、翻訳、翻案、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という規定以外にも、いくつかの罰則があります。   プライバシーポリシー 個人情報の考え方   当ポリシーでいう「個人情報」とは、当ホームページへ質問や意見をしていただく際に、お客様が意図的に当ホームページを通じて、JAたまなに提供した氏名、メールアドレス、電話番号、住所等の情報を指します。   個人情報の収集および使用について   当ホームページの管理者であるJAたまなでは、個人情報の管理を厳重に行っております。当ホームページを通じて収集した個人情報およびウェブアクセス情報を、当ホームページの内容充実のために使用いたします。また、このページを通じて入手した個人情報を、ホームページ運営以外の目的のために使用することは一切ありません。   情報の開示   JAたまなは原則として、ご本人の同意なく、ご利用者の個人情報を第三者に開示することはありません。ただし、1. 法的要求または法的手続きにしたがう場合、2.JAたまなの権利、および財産を保護する必要がある場合、または、第三者の権利、および財産を保護する必要がある場合には、個人情報を開示することがあります。

    2022.04.01 情報開示
  • 外国人技能実習制度に係る監理団体の業務運営に関する規定

    第1条 (目的) この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、玉名農業協同組合(以下、本組合という)において監理事業を行う事項について、規程として定めることとする。 第2条 (取扱職種の範囲) 本組合の取扱職種の範囲については、外国人技能実習制度にかかる職業紹介であり、求人者は玉名農業協同組合の組合員、職種は農業の職種とする。 第3条 (求人) 1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、玉名農業協同組合の組合員の求人の申込みについてこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令違反、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとする場合、認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件の明示をしない場合は、その申込みを受理しないこととする。2  求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票により受付を行う。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも行う。3  求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールにより明示することとする。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示する。 第4条 (求職) 1  本組合は、第2条第1項の取扱職種の範囲等の技能実習に関する限り、求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないこととする。2  求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票、添付書類とともに、郵便、電話、ファックス又は電子メールにて申し込むこととする。 第5条 (技能実習に関する職業紹介) 1  団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう対応することとする。2  団体監理型技能実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を紹介するよう努めることとする。3  技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示することとします。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示することとします。4  団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行うこととする。5  いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとるものとする。6  本組合は、労働協議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業ひぎょう又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実施者等に、技能実習に関する職業紹介はしないこととする。 第6条 (団体監理型技能実習の実施に関する監理) 1  団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。2  第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実施による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。3  技能実習を労働力の需要の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。4  第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。5  技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。6  技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じる。7  団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めは行わない。8  実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じる。9  本組合内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を提示します。10  技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。11  上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。 第7条 (取扱部署及び監理責任者) 1  本事業の取扱部署及び監理責任者については、企画営農室営農振興課が行い、監理責任者は営農振興課課長とする。2  監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。(1)団体監理型技能実習生の受入の準備(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整(3)団体監理型技能実習生の保護(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整すること(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 第8条 (監理費の徴収) 1  監理費は、団体監理型実習実施者へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。2  監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出し機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。3  監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。4  監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とする。5  監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき徴収する。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。 第9条 (その他) 1  本組合は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌しょしょうするもの、外国人技能実習機構その他関係機関との連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応することとする。2  雇用関係の成立後は、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をおこなうこととする。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をおこなうこととする。3  本組合は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱は一切おこなわないこととする。 4  本組合の業務の運営に関する規定は、以上のとおりとし、本組合の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されることとする。

    2022.04.01 情報開示
  • 利益相反管理方針

    JAたまな 当JAたまな(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。 1.対象取引の範囲 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JA等(当JAおよび当JAの子金融機関等をいいます。以下同じ。)の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 2.利益相反のおそれのある取引の類型 「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。 (1)お客さまと当JA等の間の利益が相反する類型  当JAの相対債権の肩代わりのためにアレンジャーとしてシンジケートローンを組成する場合。  秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の取引に利 用される場合。  抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 (2)当JA等の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 3.利益相反のおそれのある取引の特定の方法 利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 (1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。 (2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。 (3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。 (4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。 (5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。   4.利益相反の管理の方法 当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 (2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法 (3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) (4)その他対象取引を適切に管理するための方法 5.利益相反のおそれのある取引の記録および保存 利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。 6.利益相反管理体制 (1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。 7.利益相反管理体制の検証等 当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。     附 則 この方針は、平成21年6月1日から施行する。 この方針の改正は、平成24年5月28日から施行する。      

    2022.04.01 情報開示